東京高等裁判所 昭和24年(ネ)803号 判決
そして本訴においては控訴人等は、右山林は訴外鈴木恒三郎の所有であることを主張して被控訴人の所有権を否認するのであつて、自己が権利を有することを主張するものでないけれども、苟くも控訴人等においてその権利を否認する結果、被控訴人の当該目的物の所有者たる地位に何等かの不利益を生ずる場合には、即ちここに権利確認の利益ありと謂うべく、確認の利益の有無は必ずしも、当該目的物に対し或る物権を主張し、若しくは或る利害関係を有する者において、その所有権を否認する場合のみに限定すべきでないから、被控訴人の本訴請求中、控訴人等に対し前記山林の所有権の確認を求める部分は正当であると謂わねばならない。